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110万円贈与者必見!相続時精算課税贈与が節税のメインストリームに!

2024.04.01

令和6年1月より贈与税に大幅な改正が入りました。

 

1、改正の概要

日本では生前中に財産を贈与すると財産を貰った人に「贈与税」が課されます。そしてこの贈与税は、税法上「暦年課税贈与税」と「相続時精算課税贈与税」の二種類が存在しています。(以下、暦年課税贈与税⇒「暦年贈与」、相続時精算課税贈与税⇒「精算課税」と表記します。)「暦年贈与」と「精算課税」の選択は納税者が選択可能となっていますが、節税上有利に働く「暦年贈与」を選択する納税者が大半でした。

この流れが、令和6年の改正により逆転します。

 

結論1

「暦年贈与」⇒大幅に使い勝手が悪くなりました。(生前贈与加算の期間延長。3年⇒7年)

「精算課税」⇒大幅に使い勝手が良くなりました。(110万円非課税枠創設)

 

結論2

・相続人以外(孫等)へ贈与⇒基本的に「暦年贈与」有利(改正の影響なし)

・健康(今後7年先までは生存予定)かつ結構な資産家(時価総額2億円以上?)の人が相続人(子供)へ贈与⇒「暦年贈与」有利?(今後は要検討事項)

・上記以外の贈与⇒「精算課税」有利(改正の影響絶大)

 

2、「暦年贈与」と「精算課税」

①「暦年贈与」のメリット大幅規制

暦年課税のメリットは「贈与税非課税枠を利用した節税※1」と「贈与税と相続税の税率帯格差を利用した節税※2」です。

※1「贈与税非課税枠を利用した節税」

贈与税は、一人当たり年間110万円までの贈与は非課税となります。
この非課税枠内の贈与を利用して、無税で相続財産を減少させていく方法です。
簡単かつ効果的で、最もポピュラーな相続税対策です。

※2「贈与税と相続税の税率帯格差を利用した節税」

贈与税の税率は、その贈与額に応じて10%~55%で変動します。
例えば、親から18歳以上の子へ500万円の贈与をすると贈与税は48.5万円(約10%)です。

相続税の税率も保有財産額と家族構成に応じて10%~55%で変動します。
将来の相続税が20%と予想される人であれば、相続で500万円貰うと税金100万円です。この場合、贈与で500万円貰った方が相続で500万円貰うより有利といえます。

しかし、上記の節税方法には「生前贈与加算」という制限規定が存在します。「生前贈与加算」というのは、相続開始直前3年以内に行った相続人に対する贈与は、相続発生時に相続財産に持ち戻して相続税の計算を行うというものです。(注1)

つまり相続開始前3年分の節税効果は、税務上無効という事です。
この節税効果無効期間が改正により3年から7年に延長されました
令和6年中の贈与が節税効果を発揮するには、令和13年までご存命が条件です。
従来型の生前贈与節税は、かなり制限されたと言えます。

(注1)もち戻し財産に係わる贈与税の納付が発生していた場合は、計算された相続税から控除されます。相続税と贈与税の二重課税防止の処置ですが、贈与税額が多額で相続税から控除しきれない金額がある場合は、その金額は切捨てとなります。還付にはならないのでご注意ください。

 

②「精算課税」デメリットが大幅改善

「精算課税」の趣旨は贈与時における税負担(資金流出)の軽減です。累計2,500万円までの贈与は非課税です。さらに2,500万円を超過した部分の贈与についても一律20%の贈与税で済みます。しかし「精算課税」選択後の贈与は期間に関係なく相続発生時に全て相続財産に持ちして相続税を計算することになります。(注2)
つまり生前贈与節税効果は基本無しという事です。

「精算課税」は一度選択すると二度と「暦年贈与」に戻れません。このためは、「精算課税」の最大かつ致命的デメリットは、非課税枠110万円の節税が二度と使えなくなるという事でした。110万円の節税効果は絶大です。「精算課税」にもメリットは存在しますが、デメリットが致命的過ぎて、とても活用できるものではありませんでした。
ところが今回の改正により「精算課税」に「もち戻し不要の110万円非課税枠」が新設されました。
この改正により、「精算課税」の致命的デメリットが解消しました。それどころか「精算課税」の非課税枠110万円は持ち戻し不要のため、直近7年分を持ち戻す「暦年課税」よりも有利なものへと昇華しました。

(注2)もち戻し財産に係る贈与税が発生していた場合は、「暦年贈与」と同様に相続税額から控除されます。相続税額から控除しきれない贈与税がある場合は、「暦年贈与」とは異なり還付されることとなります。)

 

3、改正による影響

相続税対策として「110万円非課税枠の利用」のみを想定している人は、今後は明らかに「精算課税」が有利となります。おそらく殆どの人がこのパターンになります。

「税率格差を利用した節税」を利用できる人は、元々税率帯の高い富裕層(イメージ的には2億円超の財産保有者)かつ7年間は生存予定の人に限定です。

いずれにしろ今後の生前贈与のメインストリームは「精算課税」に移行します。そして「精算課税」には、「暦年贈与」にはないメリットも存在します。今後の節税対策は、「精算課税」メリットをいかに使いこなすかがカギとなります。

 

4、具体的な活用方法Ⅰ 収益不動産の贈与

所有する収益不動産を贈与する方法です。

収益物件は収益を生み続けるため、保有するほど相続財産が増加し続けます。しかし物件の贈与により発生する収益そのものを子供に移転し、以後の相続財産増加を抑制する効果が生じます。精算課税贈与は、贈与時の税負担も軽微なため十分現実的な手法と言えます。
しかし不動産の贈与は次のような落とし穴もあるため、実行の際は必ず専門家にご相談ください。

・相続に比べて登録免許税が高額(相続:0.4%、贈与:2%)
・不動産取得税の発生(相続:非課税、贈与3%)
・相続時に小規模宅地の特例(優遇税制)が使えなくなる。
・ローンが残っている場合は、評価額が相続税評価ではなく時価評価(負担付き贈与)

 

5、​具体的な活用方法Ⅱ 「暦年贈与」と「精算課税」の併用


「精算課税」は、贈与者と受贈者のワンセットで選択する形式です。

ケース1:父(贈与者)⇒長男A(受贈者)「精算課税」、父⇒次男B「暦年贈与」

ケース2:父⇒長男A「精算課税」、母⇒長男A「暦年贈与」
という形で、色々な形が想定されます。

今後は、実情に応じて臨機応変に組み合わせを使い分けていく事になります。

 

例えば、両親ともに結構財産を持っている。父はだいぶ弱ってきたが、母はまだまだ元気。
この場合は、上記「ケース」の2パターンが考えられます。
父からは、110万円の贈与を受けつつ、母からは「税率帯格差を利用した贈与」により500万円の贈与を受ける。
「精算課税」と「暦年贈与」のいいとこ取りです。
更に実はこのパターンには、特殊メリットが存在します。
「精算課税」非課税枠110万円と「暦年課税」非課税枠110万円は併用可能です。
このパターンでは、父からの贈与と母からの贈与で合計220万円の非課税枠が利用できます。
父母共に「精算課税」・父母共に「暦年贈与」の場合は、いずれも非課税枠は合計110万円ですので、ご注意ください。


6、まとめ

従前は事実上「暦年贈与」一択でしたが、今後は「精算課税」と「暦年贈与」に選択肢が拡大しました。選択肢が増えたという事は、考える事も増えたという事です。
今まで以上に、相続対策の重要性が増したと言えます。
まずは、税理士に精算課税選択のご相談をすることをお勧めします。

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筆者紹介

山方越志税理士事務所 
山方越志

お世話になります。税理士の山方と申します。私は税務の分野で長年にわたり、幅広い知識と経験を積み重ねてまいりました。

相続実務においては、相続税の知識はもちろんの事、周辺税法・民法・会社法・社会保険料及び不動産・金融といった実に様々な知識からの多角的な検討が必要となります。その中でも、とりわけ重要なのはご家族皆さんのお気持ちの部分だと、仕事のたびいつも痛感させられます。
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